育児休業給付金がもらえるかもらえないかギリギリのママさんへ
ご無沙汰しております。
現在妊娠35週を向かえ、羊水多めの胎児でかめ。(既にエコー推定2600g超え)
役者さんが風船いれて妊婦役やるなみの不自然な大きさのお腹を抱え、
東京名物殺人的ラッシュアワーの中電車勤務しておるワーキンママンです。
いや・・・きついっすね。(電車で席譲ってもらえたのはこの妊婦生活で4度だけ)
しかし母は強いっすね。(まだ娘ちゃん12㌔抱っこしてます)
何度か爆発して号泣したり、旦那になんで女が妊娠しなくちゃいけないんだ、なんぞ八つ当たりしながらもようやく産休まで後10日を切りました。
ってか・・・
本当はずいぶん前から産休に入れるんですけど、退職後の復職すぐの予想外妊娠だったため、育休と給付金をもらうためには予定日ぎりぎりまで働かなくてはいけなかったという・・・(就職2015年11月15日、出産予定日2016年11月25日)
人生そのものが常にぎりぎりの綱渡り状態なんですが、このような状況は自分でもまさにぎりぎり中のぎりぎり。
計画的に余裕ある人生を送りたいもんです・・・。(妊活もかなり予想外だらけでした)
そんなこんなで同じような状況の方がいるかわかりませんが、
育児休業給付金がもらえるか、否か、ぎりぎり!!(育児休業給付金をもらうためには産休前に給与の発生する基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上あることが条件)の方に私が学んだことを少しシェアします。
まず産休には産前と産後があり、産後の56日以降(8週間後から)が育休に相当してきます。なのでいつから育休になるかは、正直子供の生まれる日が確定しない限り、正確に割り出すことはできません。
産休はあくまで予定日換算で産前休暇の申請が可能ですが、育休からは出産日ベースです。
産前休暇は出産予定日の6週間前(双子の場合14週前)から取得可能ですが、この間は基本無給換算です。なので育休を開始する出産日から56日後から遡って、11日以上勤務している月が12ヶ月あるためには、私の場合予定日どおりに生まれて11月7日までの勤務が絶対だったわけです。
出産予定日 2016年11月25日
育児休業開始 2017年1月20日(出産日から56日後)
給付条件:育休開始から遡り2年以内に11日以上勤務した月が12ヶ月以上あること
出勤日数
2016年12月21日 ~ 2017年1月20日 × 0日【産休中】
2016年11月21日 ~ 2016年12月20日 × 0日【産休中】
2016年10月21日 ~ 2016年11月20日 ① 11日【※11月7日まで勤務すると】
2016年9月21日 ~ 2016年10月20日 ②
2016年8月21日 ~ 2016年9月20日 ③
2016年7月21日 ~ 2016年8月20日 ④
2016年6月21日 ~ 2016年7月20日 ⑤
2016年5月21日 ~ 2016年6月20日 ⑥
2016年4月21日 ~ 2016年5月20日 ⑦
2016年3月21日 ~ 2016年4月20日 ⑧
2016年2月21日 ~ 2016年3月20日 ⑨
2016年1月21日 ~ 2016年2月20日 ⑩
2015年12月21日 ~ 2016年1月20日 ⑪
2015年11月21日 ~ 2015年12月20日 ⑫
2015年10月21日 ~ 2015年11月20日 × 【入社11月15日のため】
表にするとわかりやすいですね。
ただね、これ、あくまで予定日通りに産まれたらってことなんすね。
だから一日でも予定日より遅れて生まれちゃえば一日勤務が足りず、育休中何の手当てもでない!!って事にもなるわけです。
なので私は有給を全て11月に消化する形で、実質的には10月末日までの勤務とし、書類上は11月15日から産前休暇として出産に臨むことにしました。
一週間以上出産が遅れちゃえば、これも泡となるのだけどね。
(そんなこんなで胎児がでかいという理由を前面にだし、病院には予定日が2日以上遅れた場合は計画分娩に切り替えを打診したところ、自然分娩推奨のかかりつけ医でも比較的好意的にOKしてもらえました。)
ただこれは私の体力的問題(体育会系出身)と妊娠中に特に問題がなかったので叶ったウルトラCです。 妊娠中の体を守れるのはお母さん本人だけです。くれぐれもご自愛の上、妊娠中お過ごしくださいね。
あ、そうそう。
遡って2年内に前職の勤務期間があればそれも換算されますので!(私は退職後一度失業保険をもらっているので、ここに前職の分が加算されない)
最近就職したばかりで妊娠が発覚した方がいましたら少しでも参考になりますよう。